独占業務の申請書類の作成
独占業務である申請書類の作成は、社労士のみが行うことが出来る仕事です。労働社会保険諸法に基づいて、行政機関に提出する申請書類や届け出、審査請求書や報告書などの作成、提出を行います。これは1号業務とも呼ばれ、専門的な知識が必要です。社会保険の新規加入や労働保険の手続き、労働保険の年度更新や傷病手当金の申請も社労士の仕事内容に含まれています。障害年金の手続きもこれに含まれていて、依頼があれば申請や書類作成の代行も行います。
2号業務の帳簿の作成
帳簿書類の作成も、社労士の仕事の一つです。帳簿書類だけでなく労働者の名簿の作成や賃金の台帳なども作ることがあります。法律によって社員を雇う企業は就業規則や労働者名簿、賃金台帳を必ず作成しなければなりません。作成をしなければきちんとスタッフを守ることが出来ず、企業としての役割が果たせないのです。これらの書類は専門的な知識のある社労士に依頼することで、精度の高い書類に仕上がります。企業から依頼を受けたら、社労士は帳簿を作ることになるのです。また帳簿は労働基準法で定められている書類のになるので、社労士以外が扱うことは出来ません。
労働のアドバイスをする
社労士の3号業務と呼ばれているのが、労働のアドバイスを行う仕事です。企業などから労務管理や社会保険に関する相談を受けてアドバイスをしたり、指導をしたりします。設立してから間もない企業などは労働に関する法律の知識が浅いことが多く、社労士の助言を受けることでより良い労働環境になるようにしていきます。社員の賃金が低ければ上げるようにアドバイスをしたり、人事評価の正しいやり方などを教えたりします。社労士の知識を教えることで、企業の発展に協力するのです。
渋谷の社労士の中には、国内で数件しかない、障害年金専門の社労士事務所があります。料金は受給が決まったら低価格で発生、不支給の場合は無料なので安心して相談できます。